言語選択

横浜市プレミアム付商品券 横浜市プレミアム付商品券 横浜市プレミアム付商品券
公式サイト

ご利用上の注意

attention

音声読み上げ
  • 券面記載の利用期限内に限り、ご利用いただけます。(期限を過ぎた場合は無効となります。)
  • 横浜市で登録された利用可能店舗でのみ利用可能です。利用可能店舗は予告なく変更する場合があります。
  • 盗難・紛失・滅失または偽造・変造・模造等に対して、発行者は責任を負いません。
  • 利用可能店舗印欄に捺印・記入済みのものは利用できません。
  • 本券の第三者への交換又は売買、譲渡、現金との引き換えはできません。
  • 釣銭は出ません。
  • 商品返品の際の返金はできません。
  • 本券を表紙のついた綴りから切り離すと、原則利用できません。
    誤って切り離した場合はその商品券と綴りの両方を提示し、利用可能店舗で確認を受けてください。
  • 以下の商品やサービスには利用できません。
    • 出資や債務の支払い(税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金等)
    • 国や地方公共団体への支払い(公営ギャンブル含む)
    • 有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書カード、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
    • たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
    • 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証票(宝くじ)及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第2条に規定するスポーツ振興投票券の購入
    • 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
    • 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く)等の不動産に関わる支払い
    • 会費、商品及びサービスの引換券等代金を前払いするものの内、有効期限が令和2(2020)年3月31日を超えるもの
    • 現金との換金、金融機関への預け入れ
    • 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業に係る支払い
    • 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
    • 各利用可能店舗の指定するもの
    • その他、発行者が商品券の利用対象として適当と認めないもの

よくある質問

Q&A

横浜市プレミアム付商品券とは? 

10月の消費税率引上げが、住民税非課税者や子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えすることを目的に発行します。

商品券は誰でも購入できますか? 

次の要件を満たす方のみ、ご購入いただけます。

①平成31年1月1日時点で横浜市に住民登録がある、令和元年度住民税非課税者
※住民税課税者に扶養されている方や生活保護・中国残留邦人等に対する支援給付等を受給している者を除く
②平成28(2016)年4月2日~令和元(2019)年9月30日生まれの子がいる世帯の世帯主
※基準日(令和元年6月1日・7月31日・9月30日)時点で住民登録がある方
※対象となる子1人につき、購入引換券の交付は1回まで

※両方の要件に該当する方は、それぞれの条件で商品券をご購入いただけます。

購入対象者には、商品券が送られてくるのですか? 

商品券ではなく、「横浜市プレミアム付商品券購入引換券」をお送りします。
購入引換券については、次の通りお送りいたします。

「Q商品券は誰でも購入できますか?」の①に該当する方:申請手続きが必要です。7月下旬に対象と思われる方に「横浜市プレミアム付商品券購入引換券交付申請書」を水色の封筒でお送りしています。要件を満たしているにもかかわらず、申請書を受け取っていないという方は、下記専用ダイヤルまでお問合せください。
申請書をご提出いただきましたら、順次、横浜市で審査を行い、購入対象者の方には、購入引換券をお送りします。審査の結果、対象とならない場合はその旨の通知をお送りいたします。

「Q商品券は誰でも購入できますか?」の②に該当する方:申請手続きは必要ございません。9月以降、順次購入引換券をお送りします。

購入対象者、購入引換券に関するお問合せは、以下記載の連絡先にお願いいたします。
健康福祉局企画課プレミアム付商品券担当
TEL:045-671-3421(営業時間:平日8:45~17:00)
FAX:045-664-4739
※横浜市プレミアム付商品券専用ダイヤル(申請・購入引換券担当)は終了しました。

商品券の購入金額はいくらですか? 

1冊4,000円でご購入いただき5,000円分(500円券×10枚)のお買い物が可能です。Q2の①の該当者は5冊(25,000円分)まで、Q2の②の該当者は5冊(25,000円分)×対象となる子の数の分まで、ご購入いただけます。商品券は複数回に分けてご購入いただくこともできます。

商品券はいつからいつまで購入できますか? 

販売期間令和2(2020)年3月22日(日)まで※販売期間を延長しました。(一部、2月29日(土)で販売を終了する店舗あり)販売期間を過ぎるとご購入いただけなくなりますので、ご注意ください。
※延長店舗は【引換購入窓口】のページより店舗名で検索

商品券はどこで購入できますか? 

市内各区に設置している商品券引換購入窓口で商品券をご購入いただけます。「横浜市プレミアム付商品券購入引換券」をお届けする際に、7月31日(水)時点での商品券引換購入窓口一覧を同封いたします。また、以下ホームページからも最新の情報をご覧いただけます。
https://premium-gift.jp/yokohama/sales_store

なお、商品券引換購入窓口は、下記専用ダイヤルでもご案内しております。
【専用ダイヤル(商品券引換購入窓口・利用可能店舗案内担当)】
TEL:0120-907-175  FAX:0120-445-977
9時~18時(12/29~1/3は除く)  ※10月は土日祝も対応しております。

商品券を購入する際に、必要なものは何ですか? 

商品券引換購入窓口に、以下をご持参ください。

①「横浜市プレミアム付商品券購入引換券」
②本人確認書類(免許証、健康保険証、社員証、学生証等)、氏名や住所が印字されている郵便物など窓口来訪者の氏名・住所を確認できるもの
③現金(商品券購入代金)

商品券を購入する際の本人確認書類として、マイナンバーカードを使用することはできますか? 

可能です。マイナンバーが見えないよう、カードにカバーを付けてお持ちください。

商品券を代理で購入することはできますか? 

可能です。その場合、窓口に来訪された方の本人確認書類を確認させていただきます。また、購入引換券に記載されている方との関係を口頭で確認させていただきます。

商品券をクレジットカードで購入することができますか? 

商品券は窓口での対面販売で、お支払は現金のみとなります。

商品券を購入後、商品の返品をすることはできますか? 

商品券をご購入いただいた後は、商品の返品はできません。

商品券はいつからいつまで利用できますか? 

商品券の利用期間は、令和元(2019)年10月1日(火)~令和2(2020)年3月31日(火)までとなります。利用期間を過ぎるとご利用出来なくなりますので、ご利用の際はご注意ください。 

商品券はどこで利用できますか? 

商品券の利用可能店舗を掲載した冊子を、商品券引換購入窓口で配布します。また、以下ホームページからも最新の情報をご覧いただけます。
https://premium-gift.jp/yokohama/use_store

なお、利用可能店舗は、下記専用ダイヤルでもご案内しております。
【専用ダイヤル(商品券引換購入窓口・利用可能店舗案内担当)】
TEL:0120-907-175  FAX:0120-445-977
9時~18時(12/29~1/3は除く)  ※10月は土日祝も対応しております。

商品券を利用できる店舗はどうやって判別するのですか? 

利用可能店舗にプレミアム付商品券のロゴマークのステッカー等を掲示します。

横浜市の商品券を、他の市町村で使うことはできますか? 

横浜市の商品券は、横浜市内の利用可能店舗として登録された店舗でのみ、ご利用いただけます。

商品券を使用する際に、おつりは出ますか? 

おつりはでません。商品券の1枚当たりの券面額は500円となっておりますので、500円以上のお買い物でご利用ください。

商品券は店舗独自の割引やポイント加算等との併用はできますか? 

各店舗によって取扱いが異なりますので、詳細は各店舗にお問合せください。

商品券を盗まれた場合や紛失した場合は再発行できますか? 

再発行できません。商品券の盗難、紛失についての補償はいたしかねます。

商品券で購入できないものはありますか? 

以下については、商品券での購入はできません。
・出資や債務の支払い(振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金等)
・国や地方公共団体への支払い(税金、公営ギャンブル等)
・金、プラチナ、銀、有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等)、切手、はがき、印紙、プリペイドカード、旅行券、乗車券等の換金性の高いものの購入
・たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
・事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
・土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く)等の不動産や資産性の高いもの(自動車等)に関わる支払い
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る支払い
・特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
・利用可能店舗が指定するもの